絶滅危惧種
最初のレッドリストは、1966年に、国際的な自然保護団体である国際自然保護連合(IUCN)によって作成されたものである。その後、各国の所管政府機関(日本では環境省)や地方自治体(日本では主に都道府県)、学術団体(日本自然保護協会、日本哺乳類学会等)などによって、同様のリストが独自に作成され、これらもレッドリストの名で呼ばれている。これらの多くは、IUCN 版のカテゴリーに準拠した形で作られている。
レッドリストを公表後、掲載種の生態、分布、現在の生育状況、絶滅の要因などのより詳細な情報を盛り込まれたレッドデータブックが作成される。
なお、日本においてはレッドリストやレッドデータブックに掲載された生物に対する法令等の規制はないが、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)における希少野生動植物種の指定や環境アセスメントなどの野生生物の保護・保全における基礎資料として用いられる。

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